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(帝国美術院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 大正12年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国美術院規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百九十號
帝國美術院規程中左ノ通改正ス
第四條ノ二
外國人ニシテ帝國ニ於ケル美術ノ發達ニ關シ特別ノ功勞アル者ハ帝國美術院ニ於テ之ヲ名譽會員ト爲スコトヲ得
第九條
美術展覽會ニ關スル事項ヲ審議セシムル爲帝國美術院ニ美術展覽會委員ヲ置ク
第十條
美術展覽會委員ハ帝國美術院ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百九十号
帝国美術院規程中左ノ通改正ス
第四条ノ二
外国人ニシテ帝国ニ於ケル美術ノ発達ニ関シ特別ノ功労アル者ハ帝国美術院ニ於テ之ヲ名誉会員ト為スコトヲ得
第九条
美術展覧会ニ関スル事項ヲ審議セシムル為帝国美術院ニ美術展覧会委員ヲ置ク
第十条
美術展覧会委員ハ帝国美術院ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革