美術審査委員会官制
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 明治40年6月6日
法令の形式: 勅令
朕美術審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百二十號
美術審査委員會官制
第一條 美術審査委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ美術展覽會ノ出品ヲ審査ス
美術展覽會ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二條 美術審査委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 委員ノ任期ハ三年トス
第四條 委員長ハ會務ヲ統理シ審査ノ成蹟ヲ文部大臣ニ報吿ス
第五條 委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ審査ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 美術審査委員會ハ左ノ三部ニ分チ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ一ニ屬ス但シ他ノ部員ヲ兼ヌルコトヲ得
第一部 日本畫
第二部 西洋畫
第三部 彫刻
第七條 美術審査委員會ニ主事一人ヲ置キ文部部內ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 美術審査委員會ニ書記五人ヲ置キ文部部內ノ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 委員長、委員、主事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕美術審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百二十号
美術審査委員会官制
第一条 美術審査委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ美術展覧会ノ出品ヲ審査ス
美術展覧会ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二条 美術審査委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 委員ノ任期ハ三年トス
第四条 委員長ハ会務ヲ統理シ審査ノ成蹟ヲ文部大臣ニ報告ス
第五条 委員ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 美術審査委員会ハ左ノ三部ニ分チ委員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ一ニ属ス但シ他ノ部員ヲ兼ヌルコトヲ得
第一部 日本画
第二部 西洋画
第三部 彫刻
第七条 美術審査委員会ニ主事一人ヲ置キ文部部内ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 美術審査委員会ニ書記五人ヲ置キ文部部内ノ判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 委員長、委員、主事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス