(帝国美術院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和3年8月24日
法令の形式: 勅令
朕帝國美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十一號
帝國美術院規程中左ノ通改正ス
第三條中「會員二十人以內」ヲ「會員二十五人以內」ニ改ム
第八條第二項ヲ削ル
第九條 美術展覽會ノ出品ヲ審査セシムル爲美術展覽會審査員ヲ置ク
美術展覽會審査員ハ會員ヲ以テ之ニ充ツルノ外美術展覽會開會每ニ院長ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第十條 帝國美術院ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ帝國美術院ニ關スル規則ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百十一号
帝国美術院規程中左ノ通改正ス
第三条中「会員二十人以内」ヲ「会員二十五人以内」ニ改ム
第八条第二項ヲ削ル
第九条 美術展覧会ノ出品ヲ審査セシムル為美術展覧会審査員ヲ置ク
美術展覧会審査員ハ会員ヲ以テ之ニ充ツルノ外美術展覧会開会毎ニ院長ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第十条 帝国美術院ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ帝国美術院ニ関スル規則ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス