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(帝国美術院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 大正14年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国美術院規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十三號
帝國美術院規程中左ノ通改正ス
第三條中「會員十五人以內」ヲ「會員二十人以內」ニ改ム
第九條
美術ノ技能優秀ナル者ハ之ヲ美術展覽會委員ト爲スコトヲ得帝國美術院ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第十條
美術展覽會ノ出品ヲ審查セシムル爲美術展覽會審查員ヲ置ク
美術展覽會審查員ハ會員ヲ以テ之ニ充ツルノ外美術展覽會開會每ニ美術展覽會委員ノ中ヨリ院長ノ推薦ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ美術展覽會委員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒス本令ノ美術展覽會委員ヲ命セラレタルモノトス
朕帝国美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十三号
帝国美術院規程中左ノ通改正ス
第三条中「会員十五人以内」ヲ「会員二十人以内」ニ改ム
第九条
美術ノ技能優秀ナル者ハ之ヲ美術展覧会委員ト為スコトヲ得帝国美術院ノ推薦ニ基キ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第十条
美術展覧会ノ出品ヲ審査セシムル為美術展覧会審査員ヲ置ク
美術展覧会審査員ハ会員ヲ以テ之ニ充ツルノ外美術展覧会開会毎ニ美術展覧会委員ノ中ヨリ院長ノ推薦ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ美術展覧会委員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒス本令ノ美術展覧会委員ヲ命セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革