第一條 帝國美術院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ美術ノ發達ニ關スル重要ノ事項ヲ審議ス
帝國美術院ハ美術ノ發達ニ資スル爲展覽會ヲ開催スルコトヲ得
帝國美術院ハ美術ニ關スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 帝國美術院ハ院長一人及會員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 院長及會員ハ美術ニ關シ識見閱歷卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 外國人ニシテ帝國ニ於ケル美術ノ發達ニ關シ特別ノ功勞アル者ハ帝國美術院ニ於テ之ヲ名譽會員ト爲スルコトヲ得
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定スル會員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 帝國美術院ニ主事ヲ置ク文部部內ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 帝國美術院ニ書記ヲ置ク文部部內ノ判任官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
第八條 帝國美術院ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ帝國美術院ニ關スル規則ヲ定ムルコトヲ得