帝国美術院官制
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和10年6月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國美術院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百四十七號
帝國美術院官制
第一條 帝國美術院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ美術ノ發達ニ關スル重要ノ事項ヲ審議ス
帝國美術院ハ美術ノ發達ニ資スル爲展覽會ヲ開催スルコトヲ得
帝國美術院ハ美術ニ關スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 帝國美術院ハ院長一人及會員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 院長及會員ハ美術ニ關シ識見閱歷卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
院長及會員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第四條 外國人ニシテ帝國ニ於ケル美術ノ發達ニ關シ特別ノ功勞アル者ハ帝國美術院ニ於テ之ヲ名譽會員ト爲スルコトヲ得
第五條 院長ハ院務ヲ總理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定スル會員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 帝國美術院ニ主事ヲ置ク文部部內ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 帝國美術院ニ書記ヲ置ク文部部內ノ判任官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 帝國美術院ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ帝國美術院ニ關スル規則ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國美術院規程ハ之ヲ廢止ス
朕帝国美術院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百四十七号
帝国美術院官制
第一条 帝国美術院ハ文部大臣ノ管理ニ属シ美術ノ発達ニ関スル重要ノ事項ヲ審議ス
帝国美術院ハ美術ノ発達ニ資スル為展覧会ヲ開催スルコトヲ得
帝国美術院ハ美術ニ関スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 帝国美術院ハ院長一人及会員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 院長及会員ハ美術ニ関シ識見閲歴卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
院長及会員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第四条 外国人ニシテ帝国ニ於ケル美術ノ発達ニ関シ特別ノ功労アル者ハ帝国美術院ニ於テ之ヲ名誉会員ト為スルコトヲ得
第五条 院長ハ院務ヲ総理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定スル会員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 帝国美術院ニ主事ヲ置ク文部部内ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
主事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 帝国美術院ニ書記ヲ置ク文部部内ノ判任官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 帝国美術院ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ帝国美術院ニ関スル規則ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国美術院規程ハ之ヲ廃止ス