(鎮守府ニ達スル道路ヲ国道ニ編入スルノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治20年7月2日
法令の形式: 勅令
朕鎭守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十八號
東京ヨリ鎭守府ニ達スル道路及鎭守府ト鎭臺ト拘聯スル道路ハ自今國道ニ編入ス
朕鎮守府ニ達スル道路ヲ国道ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十八号
東京ヨリ鎮守府ニ達スル道路及鎮守府ト鎮台ト拘連スル道路ハ自今国道ニ編入ス