日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(道路法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正11年3月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
道路法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル道路法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第三號
道路法中左ノ通改正ス
第八條中「五種」ヲ「四種」ニ改メ「三 郡道」ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第五號ヲ第四號トス
第十一條中「數郡市ヲ連結スル幹線」ヲ「數市町村ヲ連結スル重要ナル幹線」ニ改メ第八號ヲ第九號トシ左ノ一號ヲ加フ
八
樞要ノ港津又ハ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル國道又ハ府縣道ニ連絡スル路線
第十二條
削除
第二十條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ國道ノ新設又ハ改築ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ道路管理者ノ權限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣之ヲ行フ
第三十三條中「國庫ノ負擔トス」ノ下ニ「第二十條第二項ノ規定ニ依ル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十條第二項ノ規定ニ依ル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ヲシテ其ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得
第四十三條中「第三十三條第一項ノ國道」ヲ「第三十三條第一項ノ主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道」ニ改ム
第六十條中「及沖繩縣」ヲ削ル
第六十一條中「沖繩縣ニ付テハ郡道ニ關シ」ヲ削ル
附 則
本法中第二十條、第三十三條、第四十三條及第六十條ノ改正規定ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム其ノ他ノ規定ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル道路法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第三号
道路法中左ノ通改正ス
第八条中「五種」ヲ「四種」ニ改メ「三 郡道」ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第五号ヲ第四号トス
第十一条中「数郡市ヲ連結スル幹線」ヲ「数市町村ヲ連結スル重要ナル幹線」ニ改メ第八号ヲ第九号トシ左ノ一号ヲ加フ
八
枢要ノ港津又ハ鉄道停車場ヨリ之ト密接ノ関係ヲ有スル国道又ハ府県道ニ連絡スル路線
第十二条
削除
第二十条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ国道ノ新設又ハ改築ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ道路管理者ノ権限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣之ヲ行フ
第三十三条中「国庫ノ負担トス」ノ下ニ「第二十条第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十条第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ管理者タル行政庁ノ統轄スル公共団体ヲシテ其ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
第四十三条中「第三十三条第一項ノ国道」ヲ「第三十三条第一項ノ主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル国道其ノ他主務大臣ノ指定スル国道」ニ改ム
第六十条中「及沖縄県」ヲ削ル
第六十一条中「沖縄県ニ付テハ郡道ニ関シ」ヲ削ル
附 則
本法中第二十条、第三十三条、第四十三条及第六十条ノ改正規定ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム其ノ他ノ規定ハ大正十年法律第六十三号第一条施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府県ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革