日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正9年8月3日 法律第27号
改正:
大正10年3月30日 法律第12号
改正:
大正11年3月28日 法律第9号
改正:
大正12年3月28日 法律第19号
改正:
大正13年7月22日 法律第11号
廃止:
大正14年3月30日 法律第17号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京帝國大學及京都帝國大學臨時政府支出金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十二號
東京帝國大學工學部ノ擴張ヲ爲スノ費用ニ充ツル爲總額金百五十萬圓ヲ、京都帝國大學工學部及理學部ノ擴張ヲ爲スノ費用ニ充ツル爲總額金八十三萬千二百七十一圓ヲ大正八年度乃至大正十一年度ニ亙リ帝國大學特別會計法第二條ノ金額ノ外每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ當該帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十二号
東京帝国大学工学部ノ拡張ヲ為スノ費用ニ充ツル為総額金百五十万円ヲ、京都帝国大学工学部及理学部ノ拡張ヲ為スノ費用ニ充ツル為総額金八十三万千二百七十一円ヲ大正八年度乃至大正十一年度ニ亘リ帝国大学特別会計法第二条ノ金額ノ外毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ当該帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
本文
詳細・沿革