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本データベースについて
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第二十七號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
「東京帝國大學工學部」ヲ「東京帝國大學醫學部及工學部」ニ、「百五十萬圓」ヲ「百八十萬圓」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル臨時政府支出金ノ外擴張ニ伴ヒ要スル經常費ニ充ツル爲當分ノ內每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ必要ナル金額ヲ一般會計ヨリ當該帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
東京帝國大學及京都帝國大學ノ入學期繰上ニ關シ臨時授業ヲ爲スノ費用ニ充ツル爲必要ナル金額ハ東京帝國大學ニ在リテハ大正九年度乃至大正十二年度ニ亙リ、京都帝國大學ニ在リテハ大正九年度乃至大正十三年度ニ亙リ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ當該帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第二十七号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
「東京帝国大学工学部」ヲ「東京帝国大学医学部及工学部」ニ、「百五十万円」ヲ「百八十万円」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル臨時政府支出金ノ外拡張ニ伴ヒ要スル経常費ニ充ツル為当分ノ内毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ必要ナル金額ヲ一般会計ヨリ当該帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
東京帝国大学及京都帝国大学ノ入学期繰上ニ関シ臨時授業ヲ為スノ費用ニ充ツル為必要ナル金額ハ東京帝国大学ニ在リテハ大正九年度乃至大正十二年度ニ亘リ、京都帝国大学ニ在リテハ大正九年度乃至大正十三年度ニ亘リ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ当該帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
本文
詳細・沿革