(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京帝国大学では史料編纂事業の促進のため9万8千2百円、医学部薬学科教室新営費の不足補填のため10万円、京都帝国大学では授業及び研究施設の改善のため10万円の臨時政府支出金の増額が必要となった。これらの支出は、大学における教育研究活動の充実と施設整備のために不可欠なものであり、両帝国大学の発展に寄与するものである。そのため、東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金に関する法律の改正を行い、必要な予算措置を講じることとした。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月3日)
貴族院
衆議院
(大正13年7月8日)
貴族院
(大正13年7月9日)
(大正13年7月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十一號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
第一項中「三百九十一萬三千百圓」ヲ「四百一萬三千百圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十一号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
第一項中「三百九十一万三千百円」ヲ「四百一万三千百円」ニ改ム