従来、東京帝国大学及び京都帝国大学の予算は法律で政府支出金の定額を定めていたが、毎年異動が必要となり法定額の意味をなさないため、年度予算での決定方式に改めることとした。また、東京大学外四箇所の帝国大学が持っていた独立した特別会計を整理統合し、一つの大学特別会計とすることとした。この二点が本改正案の主旨である。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第7号