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本データベースについて
(大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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廃止:
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
改正:
大学特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十七號
大學特別會計法中左ノ通改正ス
第一條
帝國大學及其ノ他ノ官立大學ハ各之ヲ通シテ一ノ特別會計ヲ立テ資金ヲ所有シ政府ノ支出金、資金ヨリ生スル收入、授業料、寄附金其ノ他ノ收入ヲ以テ其ノ一切ノ歲出ニ充テシム
第二條
前條ノ政府支出金ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ
第二條ノ二
帝國大學ノ資金及歲入歲出ハ帝國大學每ニ區分シ之ヲ整理スヘシ
第三條及第五條中「各帝國大學」ヲ「帝國大學」ニ改ム
第六條
削除
第七條中「豫備費ヲ除クノ外」ヲ削ル
第十二條中「官立大學」ヲ「大學」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
大正八年法律第十二號ハ之ヲ廢止ス
本法施行ノ際ニ於ケル各帝國大學ノ資金及大正十三年度各帝國大學特別會計ノ歲入殘餘ハ之ヲ帝國大學資金ニ編入スヘシ
本法施行ノ際ニ於ケル學校及圖書館資金ニシテ京都帝國大學及東北帝國大學ノ用ニ供スルモノハ之ヲ帝國大學資金ニ編入シ各之ヲ當該大學ノ資金トシテ區分整理スヘシ
大正十三年度各帝國大學特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ帝國大學特別會計ニ繰越使用スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十七号
大学特別会計法中左ノ通改正ス
第一条
帝国大学及其ノ他ノ官立大学ハ各之ヲ通シテ一ノ特別会計ヲ立テ資金ヲ所有シ政府ノ支出金、資金ヨリ生スル収入、授業料、寄附金其ノ他ノ収入ヲ以テ其ノ一切ノ歳出ニ充テシム
第二条
前条ノ政府支出金ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ
第二条ノ二
帝国大学ノ資金及歳入歳出ハ帝国大学毎ニ区分シ之ヲ整理スヘシ
第三条及第五条中「各帝国大学」ヲ「帝国大学」ニ改ム
第六条
削除
第七条中「予備費ヲ除クノ外」ヲ削ル
第十二条中「官立大学」ヲ「大学」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年度ヨリ之ヲ施行ス
大正八年法律第十二号ハ之ヲ廃止ス
本法施行ノ際ニ於ケル各帝国大学ノ資金及大正十三年度各帝国大学特別会計ノ歳入残余ハ之ヲ帝国大学資金ニ編入スヘシ
本法施行ノ際ニ於ケル学校及図書館資金ニシテ京都帝国大学及東北帝国大学ノ用ニ供スルモノハ之ヲ帝国大学資金ニ編入シ各之ヲ当該大学ノ資金トシテ区分整理スヘシ
大正十三年度各帝国大学特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ帝国大学特別会計ニ繰越使用スヘシ
本文
詳細・沿革