(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来の帝国大学特別会計法を改正し、綜合大学と単科大学を通じた一つの会計法を制定する必要が生じた。これは大学令の改正により、綜合大学以外に単科大学制度が認められ、既に東京商科大学が開校したためである。また、東京帝国大学と京都帝国大学の定額を増加する必要がある。これは臨時手当や物価騰貴分を定額内に繰り入れ、伝染病研究事項の増加経費、京都の物価騰貴増俸、臨海理学部実験所設置、瓦斯改良に伴う費用を見込んだためである。東京では44万余円、京都では24万円程度の定額増加となる。なお、条文の大部分は従来の帝国大学特別会計法と大きな変更はない。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 大学特別会計法案外一件委員会 第1号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月22日)
貴族院
(大正10年2月25日)
(大正10年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十二號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
「工學部ノ擴張ヲ爲ス」ヲ「工學部ノ擴張竝傳染病硏究所ニ於ケル硏究事項增加」ニ、「百八十萬圓ヲ」ヲ「二百四十七萬圓ヲ大正八年度乃至大正十三年度ニ亙リ」ニ、「八十三萬千二百七十一圓」ヲ「百六萬五千六百五十二圓」ニ、「帝國大學特別會計法第二條」ヲ「大學特別會計法第二條」ニ、「擴張ニ伴ヒ」ヲ「東京帝國大學及京都帝國大學ノ擴張ニ伴ヒ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十二号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
「工学部ノ拡張ヲ為ス」ヲ「工学部ノ拡張並伝染病研究所ニ於ケル研究事項増加」ニ、「百八十万円ヲ」ヲ「二百四十七万円ヲ大正八年度乃至大正十三年度ニ亘リ」ニ、「八十三万千二百七十一円」ヲ「百六万五千六百五十二円」ニ、「帝国大学特別会計法第二条」ヲ「大学特別会計法第二条」ニ、「拡張ニ伴ヒ」ヲ「東京帝国大学及京都帝国大学ノ拡張ニ伴ヒ」ニ改ム