従来の帝国大学特別会計法を改正し、綜合大学と単科大学を通じた一つの会計法を制定する必要が生じた。これは大学令の改正により、綜合大学以外に単科大学制度が認められ、既に東京商科大学が開校したためである。また、東京帝国大学と京都帝国大学の定額を増加する必要がある。これは臨時手当や物価騰貴分を定額内に繰り入れ、伝染病研究事項の増加経費、京都の物価騰貴増俸、臨海理学部実験所設置、瓦斯改良に伴う費用を見込んだためである。東京では44万余円、京都では24万円程度の定額増加となる。なお、条文の大部分は従来の帝国大学特別会計法と大きな変更はない。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 大学特別会計法案外一件委員会 第1号