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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十二號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
「工學部ノ擴張ヲ爲ス」ヲ「工學部ノ擴張竝傳染病硏究所ニ於ケル硏究事項增加」ニ、「百八十萬圓ヲ」ヲ「二百四十七萬圓ヲ大正八年度乃至大正十三年度ニ亙リ」ニ、「八十三萬千二百七十一圓」ヲ「百六萬五千六百五十二圓」ニ、「帝國大學特別會計法第二條」ヲ「大學特別會計法第二條」ニ、「擴張ニ伴ヒ」ヲ「東京帝國大學及京都帝國大學ノ擴張ニ伴ヒ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十二号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
「工学部ノ拡張ヲ為ス」ヲ「工学部ノ拡張並伝染病研究所ニ於ケル研究事項増加」ニ、「百八十万円ヲ」ヲ「二百四十七万円ヲ大正八年度乃至大正十三年度ニ亘リ」ニ、「八十三万千二百七十一円」ヲ「百六万五千六百五十二円」ニ、「帝国大学特別会計法第二条」ヲ「大学特別会計法第二条」ニ、「拡張ニ伴ヒ」ヲ「東京帝国大学及京都帝国大学ノ拡張ニ伴ヒ」ニ改ム
本文
詳細・沿革