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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第九號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
「二百四十七萬圓」ヲ「二百七十七萬圓」ニ、「百六萬五千六百五十二圓」ヲ「百四十萬八千六十二圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第九号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
「二百四十七万円」ヲ「二百七十七万円」ニ、「百六万五千六百五十二円」ヲ「百四十万八千六十二円」ニ改ム
本文
詳細・沿革