(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京帝国大学と京都帝国大学への政府支出金の増額を目的とした改正案である。東京帝国大学では史料編纂官の平均俸給を1,960円から2,740円に、助手の平均額を750円から900円に引き上げるため、合計31,500円の増額を行う。京都帝国大学では助手・薬剤師・技手等の俸給を引き上げ、また理学部附属植物園の新設に伴う経常費と金相学講座の経費として41,110円を増額する。さらに、両大学の工学部拡張事業における物価騰貴による予算不足への対応として、東京帝国大学に30万円、京都帝国大学に27万4,110円を追加し、加えて京都帝国大学では生物学研究に必要な植物園施設の新設費用として7万2,000円を計上する。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律案外三件委員会 第1号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月16日)
(大正11年2月23日)
貴族院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第九號
大正八年法律第十二號中左ノ通改正ス
「二百四十七萬圓」ヲ「二百七十七萬圓」ニ、「百六萬五千六百五十二圓」ヲ「百四十萬八千六十二圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第九号
大正八年法律第十二号中左ノ通改正ス
「二百四十七万円」ヲ「二百七十七万円」ニ、「百六万五千六百五十二円」ヲ「百四十万八千六十二円」ニ改ム