朕海軍砲術學校條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百二十一號
海軍砲術學校令
第一條 海軍砲術學校ハ海軍將校兵曹長上等兵曹及海軍特修兵タルヘキ海軍下士卒ニ對シ之ニ必要ナル砲術ヲ敎授スル所トス
海軍砲術學校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル砲術ノ硏究ヲ行フ
第二條 海軍砲術學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 海軍砲術學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
分隊長
軍醫長
主計長
前項職員ノ外海軍尉官軍醫及主計ヲ置ク
第四條 校長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス但シ第一條第二項ニ揭クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五條 校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ將校席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ敎務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任シ砲術ノ硏究ヲ掌ル
第十條 分隊長ハ敎頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十一條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 尉官ハ校長ノ指定ニ依リ敎官又ハ分隊長、軍醫ハ軍醫長、主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 海軍砲術學校ニハ第三條ニ揭クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五條 海軍砲術學校ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ海軍砲術學校學生、海軍下士卒ヲ海軍砲術學校練習生ト稱ス
第十六條 海軍砲術學校學生ハ之ヲ左ノ四種ニ區別ス
一 高等科學生
二 普通科學生
三 特修科學生
四 專攻科學生
第十七條 高等科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ砲術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ砲術長ノ素養ニ必要ナル砲術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十八條 普通科學生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ初級將校ニ必要ナル砲術ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ス
第十九條 特修科學生ハ海軍佐尉官兵曹長又ハ上等兵曹ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ對シ必要ナル砲術ヲ修習セシムル爲海軍佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵曹長又ハ上等兵曹ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
第二十條 專攻科學生ハ海軍砲術學校高等科學生敎程ヲ終了シタル者ニ就キ砲術中特ニ硏究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應シ海軍大臣之ヲ命ス
第二十一條 海軍砲術學校學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二條 海軍砲術學校學生其ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第二十三條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申シ海軍敎育本部長其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ海軍將校タル學生ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル學生ニ在リテハ之ヲ在籍鎭守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第二十四條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル特修科學生ヲ除クノ外學生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免セラレタル者ニ對シ第十七條乃至第十九條ノ規定ニ拘ラス再ヒ學生ヲ命スルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル特修科學生ヲ免スルコトヲ得
第二十五條 海軍砲術學校練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六條 校長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生又ハ練習生ヲ軍艦、海軍諸學校又ハ海軍事業廳ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第二十七條 海軍大臣ハ遞信省所管商船學校航海科學生、海軍豫備員又ハ海軍豫備員志願者ヲシテ海軍砲術學校ニ於テ必要ナル砲術ノ敎授ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十八條 海軍大臣ハ海軍砲術學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍將校機關將校造兵官特務士官准士官又ハ下士卒ヲシテ必要ナル砲術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百二十一号
海軍砲術学校令
第一条 海軍砲術学校ハ海軍将校兵曹長上等兵曹及海軍特修兵タルヘキ海軍下士卒ニ対シ之ニ必要ナル砲術ヲ教授スル所トス
海軍砲術学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル砲術ノ研究ヲ行フ
第二条 海軍砲術学校ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 海軍砲術学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
分隊長
軍医長
主計長
前項職員ノ外海軍尉官軍医及主計ヲ置ク
第四条 校長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス但シ第一条第二項ニ掲クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五条 校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ将校席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ教務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任シ砲術ノ研究ヲ掌ル
第十条 分隊長ハ教頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十一条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 尉官ハ校長ノ指定ニ依リ教官又ハ分隊長、軍医ハ軍医長、主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 海軍砲術学校ニハ第三条ニ掲クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五条 海軍砲術学校ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ海軍砲術学校学生、海軍下士卒ヲ海軍砲術学校練習生ト称ス
第十六条 海軍砲術学校学生ハ之ヲ左ノ四種ニ区別ス
一 高等科学生
二 普通科学生
三 特修科学生
四 専攻科学生
第十七条 高等科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ砲術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ砲術長ノ素養ニ必要ナル砲術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十八条 普通科学生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ初級将校ニ必要ナル砲術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ス
第十九条 特修科学生ハ海軍佐尉官兵曹長又ハ上等兵曹ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル砲術ヲ修習セシムル為海軍佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵曹長又ハ上等兵曹ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
第二十条 専攻科学生ハ海軍砲術学校高等科学生教程ヲ終了シタル者ニ就キ砲術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応シ海軍大臣之ヲ命ス
第二十一条 海軍砲術学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二条 海軍砲術学校学生其ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第二十三条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申シ海軍教育本部長其ノ禀申ヲ至当ト認ムルトキハ海軍将校タル学生ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル学生ニ在リテハ之ヲ在籍鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第二十四条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル特修科学生ヲ除クノ外学生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シ第十七条乃至第十九条ノ規定ニ拘ラス再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍兵曹長又ハ上等兵曹タル特修科学生ヲ免スルコトヲ得
第二十五条 海軍砲術学校練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六条 校長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ軍艦、海軍諸学校又ハ海軍事業庁ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該艦長又ハ庁長ノ指揮ヲ受ク
第二十七条 海軍大臣ハ逓信省所管商船学校航海科学生、海軍予備員又ハ海軍予備員志願者ヲシテ海軍砲術学校ニ於テ必要ナル砲術ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十八条 海軍大臣ハ海軍砲術学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍将校機関将校造兵官特務士官准士官又ハ下士卒ヲシテ必要ナル砲術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス