(海軍砲術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和3年5月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十一號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第六條中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「橫須賀鎭守府司令長官」ヲ加フ
第二十三條中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
第二十八條中「海軍將校、軍醫科藥劑科造船科造機科及造兵科士官及候補生」ヲ「海軍士官、候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十一号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第六条中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「横須賀鎮守府司令長官」ヲ加フ
第二十三条中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
第二十八条中「海軍将校、軍医科薬剤科造船科造機科及造兵科士官及候補生」ヲ「海軍士官、候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス