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(海軍砲術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十三號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍砲術学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百二十三號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ二
海軍砲術學校ノ位置及名稱左ノ如シ
橫須賀軍港
橫須賀海軍砲術學校
千葉縣安房郡
館山海軍砲術學校
第四條中「第一條第二項ニ揭クル事項」ノ下ニ「(海軍豫備員及海軍豫備員候補者ノ敎育ニ關スル事項ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百二十三号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ二
海軍砲術学校ノ位置及名称左ノ如シ
横須賀軍港
横須賀海軍砲術学校
千葉県安房郡
館山海軍砲術学校
第四条中「第一条第二項ニ掲クル事項」ノ下ニ「(海軍予備員及海軍予備員候補者ノ教育ニ関スル事項ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革