(海軍砲術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第八十六號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第一條中「硏究調査ヲ行フ」ヲ「硏究調査竝ニ海軍ニ必要ナル體育ノ硏究、海軍士官以下ニ對スル其ノ敎育及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査ヲ行ヒ且必要ニ應シ海軍豫備員又ハ海軍豫備員候補者ヲ敎育ス」ニ改ム
第九條中「砲術ノ硏究」ヲ「砲術若ハ體育ノ硏究」ニ改ム
第十五條中「海軍兵科准士官以上」ヲ「海軍准士官以上」ニ改ム
第十九條中「又ハ」ヲ「若ハ」ニ、「海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官准士官」ヲ「又ハ海軍佐尉官特務士官准士官ニ就キ必要ナル體育ニ關スルコトヲ修習セシムル爲海軍佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍特務士官准士官」ニ改ム
第二十七條ヲ削ル
第二十八條中「砲術ノ講習」ヲ「砲術又ハ體育ノ講習」ニ改メ同條ヲ第二十七條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第八十六号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第一条中「研究調査ヲ行フ」ヲ「研究調査並ニ海軍ニ必要ナル体育ノ研究、海軍士官以下ニ対スル其ノ教育及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行ヒ且必要ニ応シ海軍予備員又ハ海軍予備員候補者ヲ教育ス」ニ改ム
第九条中「砲術ノ研究」ヲ「砲術若ハ体育ノ研究」ニ改ム
第十五条中「海軍兵科准士官以上」ヲ「海軍准士官以上」ニ改ム
第十九条中「又ハ」ヲ「若ハ」ニ、「海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官准士官」ヲ「又ハ海軍佐尉官特務士官准士官ニ就キ必要ナル体育ニ関スルコトヲ修習セシムル為海軍佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍特務士官准士官」ニ改ム
第二十七条ヲ削ル
第二十八条中「砲術ノ講習」ヲ「砲術又ハ体育ノ講習」ニ改メ同条ヲ第二十七条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス