(海軍砲術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第七十一號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第二十七條中「遞信省所管商船學校學生、神戶高等商船學校生徒」ヲ「文部省直轄商船專門學校生徒」ニ改ム
第二十八條中「海軍將校」ノ下ニ「、軍醫科藥劑科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第七十一号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第二十七条中「逓信省所管商船学校学生、神戸高等商船学校生徒」ヲ「文部省直轄商船専門学校生徒」ニ改ム
第二十八条中「海軍将校」ノ下ニ「、軍医科薬剤科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス