日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍砲術学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正8年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍砲術学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百七十號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第二十七條
海軍大臣ハ遞信省所管商船學校學生又ハ海軍豫備員ヲシテ海軍砲術學校ニ於テ必要ナル敎育ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百七十号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第二十七条
海軍大臣ハ逓信省所管商船学校学生又ハ海軍予備員ヲシテ海軍砲術学校ニ於テ必要ナル教育ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革