(海軍砲術学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十八號
海軍砲術學校令中左ノ通改正ス
第一條中「硏究」ノ下ニ「及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査」ヲ加フ
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條中「海軍敎育本部長」ヲ「橫須賀鎭守府司令長官」ニ改ム
第八條中「敎務」ノ下ニ「及敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
第九條中「砲術ノ硏究」ノ下ニ「又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
第二十三條中「海軍敎育本部長」ヲ「橫須賀鎭守府司令長官」ニ、「海軍兵科將校タル學生」ヲ「海軍士官」ニ、「海軍兵科特務士官准士官タル學生」ヲ「他所管ノ海軍特務士官准士官」ニ改ム
第二十四條中「兵科」ヲ削ル
第二十六條中「海軍敎育本部長」ヲ「橫須賀鎭守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十八号
海軍砲術学校令中左ノ通改正ス
第一条中「研究」ノ下ニ「及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査」ヲ加フ
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条中「海軍教育本部長」ヲ「横須賀鎮守府司令長官」ニ改ム
第八条中「教務」ノ下ニ「及教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
第九条中「砲術ノ研究」ノ下ニ「又ハ教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
第二十三条中「海軍教育本部長」ヲ「横須賀鎮守府司令長官」ニ、「海軍兵科将校タル学生」ヲ「海軍士官」ニ、「海軍兵科特務士官准士官タル学生」ヲ「他所管ノ海軍特務士官准士官」ニ改ム
第二十四条中「兵科」ヲ削ル
第二十六条中「海軍教育本部長」ヲ「横須賀鎮守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス