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(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正13年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第七十八號朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十八號
大正七年勅令第七十八號中左ノ通改正ス
「樺太、」及「樺太ニ在リテハ第七師團長及支廳長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第七十八号朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十八号
大正七年勅令第七十八号中左ノ通改正ス
「樺太、」及「樺太ニ在リテハ第七師団長及支庁長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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