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本データベースについて
(朝鮮、台湾、樺太若ハ関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治44年12月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正7年4月18日 勅令第78号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮、臺灣、樺太若ハ關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 內田康哉
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第二百八十六號
朝鮮、臺灣、樺太若ハ關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ關シテハ朝鮮ニ在リテハ憲兵隊長及憲兵分隊長、臺灣ニ在リテハ臺灣守備隊司令官及廳長、樺太ニ在リテハ樺太守備隊司令官及支廳長、關東州又ハ滿洲ニ在リテハ民政署長又ハ領事官ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮、台湾、樺太若ハ関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 内田康哉
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第二百八十六号
朝鮮、台湾、樺太若ハ関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ関シテハ朝鮮ニ在リテハ憲兵隊長及憲兵分隊長、台湾ニ在リテハ台湾守備隊司令官及庁長、樺太ニ在リテハ樺太守備隊司令官及支庁長、関東州又ハ満洲ニ在リテハ民政署長又ハ領事官ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革