(朝鮮台湾、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正15年7月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮、臺灣、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
陸軍大臣 宇垣一成
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百四十八號
朝鮮、臺灣、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ關シテハ陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ師團長道知事府尹郡守島司及警察署長、臺灣ニ在リテハ臺灣軍司令官州知事廳長郡守市尹警察署長及支廳長、關東州ニ在リテハ關東軍司令官民政署長民政支署長及警察署長、滿洲ニ在リテハ關東軍司令官第十九師團長警察署長及領事官(領事官ノ職務ヲ行フ者ヲ含ム)ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第七十八號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮、台湾、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
陸軍大臣 宇垣一成
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百四十八号
朝鮮、台湾、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役ニ関シテハ陸軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ師団長道知事府尹郡守島司及警察署長、台湾ニ在リテハ台湾軍司令官州知事庁長郡守市尹警察署長及支庁長、関東州ニ在リテハ関東軍司令官民政署長民政支署長及警察署長、満洲ニ在リテハ関東軍司令官第十九師団長警察署長及領事官(領事官ノ職務ヲ行フ者ヲ含ム)ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第七十八号ハ之ヲ廃止ス