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(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 大正8年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第七十八號朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百七號
大正七年勅令第七十八號中左ノ通改正ス
「臺灣總督」ヲ「臺灣軍司令官」ニ改ム
附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第七十八号朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百七号
大正七年勅令第七十八号中左ノ通改正ス
「台湾総督」ヲ「台湾軍司令官」ニ改ム
附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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