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(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 大正12年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第七十八號朝鮮、臺灣、樺太關東州又ハ滿洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二十四號
大正七年勅令第七十八號中左ノ通改正ス
「滿洲ニ在リテハ關東軍司令官」ノ下ニ「第十九師團長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第七十八号朝鮮、台湾、樺太関東州又ハ満洲ニ在ル陸軍軍人ノ服役事務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第二十四号
大正七年勅令第七十八号中左ノ通改正ス
「満洲ニ在リテハ関東軍司令官」ノ下ニ「第十九師団長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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