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旅順師範学堂官制
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月28日 勅令第163号
改正:
大正9年4月12日 勅令第90号
改正:
大正10年4月8日 勅令第75号
改正:
大正11年4月8日 勅令第187号
改正:
大正13年5月14日 勅令第114号
改正:
大正13年12月25日 勅令第447号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第298号
廃止:
昭和7年4月8日 勅令第55号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順師範學堂官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五十一號
旅順師範學堂官制
第一條
旅順師範學堂ハ支那人ノ兒童ニ普通敎育ヲ授クル敎員ヲ養成スル所トス
旅順師範學堂ニ附屬公學堂ヲ置ク
第二條
旅順師範學堂ニ左ノ職員ヲ置ク
學堂長 奏任
敎諭 專任十人 判任
訓導 專任二人 判任
生徒監
書記 專任二人 判任
第三條
學堂長ハ關東都督ノ命ヲ承ケ堂務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
訓導ハ附屬公學堂ノ兒童ノ敎育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ實地授業ヲ指導ス
第六條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學堂長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七條
書記ハ學堂長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內旅順師範學堂ニ旅順工料學堂豫科ヲ附置スルコトヲ得
朕旅順師範学堂官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五十一号
旅順師範学堂官制
第一条
旅順師範学堂ハ支那人ノ児童ニ普通教育ヲ授クル教員ヲ養成スル所トス
旅順師範学堂ニ附属公学堂ヲ置ク
第二条
旅順師範学堂ニ左ノ職員ヲ置ク
学堂長 奏任
教諭 専任十人 判任
訓導 専任二人 判任
生徒監
書記 専任二人 判任
第三条
学堂長ハ関東都督ノ命ヲ承ケ堂務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
訓導ハ附属公学堂ノ児童ノ教育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ実地授業ヲ指導ス
第六条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学堂長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七条
書記ハ学堂長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内旅順師範学堂ニ旅順工料学堂予科ヲ附置スルコトヲ得
本文
詳細・沿革