日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正13年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順師範学堂官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十三日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百十四號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
敎諭 專任十八人內
三人 奏任
十五人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任十九人內
三人 奏任
十六人 判任
」
ニ、「訓導 專任八人」ヲ「訓導 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十三日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百十四号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
教諭 専任十八人内
三人 奏任
十五人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任十九人内
三人 奏任
十六人 判任
」
ニ、「訓導 専任八人」ヲ「訓導 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革