(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 勅令
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十五號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中 十一人內
二人奏任
九人判任
十五人內
三人奏任
十二人判任
ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十五号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中 十一人内
二人奏任
九人判任
十五人内
三人奏任
十二人判任
ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス