(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十七號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎諭  專任十九人內
三人 奏任
十六人 判任
敎諭  專任十七人內
三人 奏任
十四人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十七号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中 教諭  専任十九人内
三人 奏任
十六人 判任
教諭  専任十七人内
三人 奏任
十四人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス