(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正9年4月12日
法令の形式: 勅令
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人判任」ヲ 十一人內
二人奏任
九人判任
ニ、「訓導專任二人判任」ヲ「訓導專任五人判任」ニ改ム
第八條 旅順師範學堂ニ附屬小學校敎員養成部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人判任」ヲ 十一人内
二人奏任
九人判任
ニ、「訓導専任二人判任」ヲ「訓導専任五人判任」ニ改ム
第八条 旅順師範学堂ニ附属小学校教員養成部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス