(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十八號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎諭  專任十七人內
三人 奏任
十四人 判任
敎諭  專任十九人內
五人 奏任
十四人 判任
ニ、「生徒監」ヲ「舍監」ニ改ム
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
學堂長ハ兼テ關東州內ニ於ケル小學校、公學堂及普通學堂ノ敎育ニ屬スル學事ヲ視察ス
第四條ノ二 主事ハ敎諭ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス學堂長ノ指揮ヲ承ケ附屬公學堂ノ事務ヲ掌ル
第六條 舍監ハ敎諭ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス學堂長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十八号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中 教諭  専任十七人内
三人 奏任
十四人 判任
教諭  専任十九人内
五人 奏任
十四人 判任
ニ、「生徒監」ヲ「舎監」ニ改ム
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
学堂長ハ兼テ関東州内ニ於ケル小学校、公学堂及普通学堂ノ教育ニ属スル学事ヲ視察ス
第四条ノ二 主事ハ教諭ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス学堂長ノ指揮ヲ承ケ附属公学堂ノ事務ヲ掌ル
第六条 舎監ハ教諭ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス学堂長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス