(旅順師範学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕旅順師範學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十三號
旅順師範學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第三條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順師範学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十三号
旅順師範学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第三条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス