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特許局官制
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治38年3月30日 勅令第119号
改正:
明治39年8月8日 勅令第218号
改正:
明治42年3月30日 勅令第58号
改正:
明治42年9月22日 勅令第220号
改正:
明治43年3月28日 勅令第72号
改正:
大正2年6月13日 勅令第194号
全改:
大正7年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百三十四號
特許局官制
第一條
特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ發明、意匠及商標ニ關スル事務ヲ掌ル
特許局ニ圖書館ヲ置キ審判及審査ニ關スル圖書、見本及雛形ヲ保管セシム
第二條
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官
技師
專任四人 奏任
審査官 專任 十五人 奏任
審査官補 專任 二十人 判任
屬 專任 十人 判任
技手 專任 三人
技師ニシテ兼任ノ者ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
局長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條
局長、事務官及技師ヲ以テ審判官トス
審判官ハ特許、意匠及商標ニ關スル審判ヲ掌ル
第五條
審査官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ特許、意匠及商標ニ關スル審査ヲ掌ル
第六條
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ從事ス
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
朕特許局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百三十四号
特許局官制
第一条
特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ発明、意匠及商標ニ関スル事務ヲ掌ル
特許局ニ図書館ヲ置キ審判及審査ニ関スル図書、見本及雛形ヲ保管セシム
第二条
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官
技師
専任四人 奏任
審査官 専任 十五人 奏任
審査官補 専任 二十人 判任
属 専任 十人 判任
技手 専任 三人
技師ニシテ兼任ノ者ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
局長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条
局長、事務官及技師ヲ以テ審判官トス
審判官ハ特許、意匠及商標ニ関スル審判ヲ掌ル
第五条
審査官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ特許、意匠及商標ニ関スル審査ヲ掌ル
第六条
審査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ従事ス
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
本文
詳細・沿革