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本データベースについて
(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十三人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十三人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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