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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 大正10年10月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百二十四號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任 三十六人」ヲ「技師 專任 四十七人」ニ、「專任 五人」ヲ「專任 六人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ、「技手 專任 三十六人」ヲ「技手 專任 四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百二十四号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任 三十六人」ヲ「技師 専任 四十七人」ニ、「専任 五人」ヲ「専任 六人」ニ、「三十五人」ヲ「三十八人」ニ、「技手 専任 三十六人」ヲ「技手 専任 四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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