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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十二號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十九人」ヲ「三十三人」ニ、「二十人」ヲ「三十四人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十二号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十九人」ヲ「三十三人」ニ、「二十人」ヲ「三十四人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革