(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十九號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任 五人」ヲ「事務官 專任 七人」ニ、「三十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二十八人」ヲ「三十五人」ニ、「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十九号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任 五人」ヲ「事務官 専任 七人」ニ、「三十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二十八人」ヲ「三十五人」ニ、「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス