(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和2年4月20日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百二十一號拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第九十五號
大正六年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
第一條 拓殖及森林ノ事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任三人 奏任
技師 專任五人 奏任
屬 專任百十一人 判任
技手 專任二百三十人 判任
二 森林ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任一人 奏任
技師 專任二十三人 奏任
屬 專任四十九人 判任
技手 專任三百三十七人 判任
森林主事 專任二百四十人 判任
三 產業ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任三十三人 奏任
屬 專任三十二人 判任
技手 專任二百二人 判任
四 土地改良ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任一人 奏任
技師 專任六人 奏任
屬 專任二十五人 判任
技手 專任八十四人 判任
五 道路、橋梁ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任一人 奏任
技師 專任十三人 奏任
屬 專任六十三人 判任
技手 專任二百九十八人 判任
六 河川ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
屬 專任七人 判任
技手 專任三十四人 判任
河川監守 專任四十六人 判任
七 治水ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任九人 奏任
屬 專任十五人 判任
技手 專任六十六人 判任
八 港灣ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任十二人 奏任
屬 專任二十三人 判任
技手 專任六十二人 判任
九 殖民軌道ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任七人 判任
十 鐵道及軌道助成ニ關スル事務ニ從事スル職員
屬 專任三人 判任
技手 專任三人 判任
十一 調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任一人 奏任
屬 專任八人 判任
前項第四號乃至第八號ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第九十五号
大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
第一条 拓殖及森林ノ事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任三人 奏任
技師 専任五人 奏任
属 専任百十一人 判任
技手 専任二百三十人 判任
二 森林ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任一人 奏任
技師 専任二十三人 奏任
属 専任四十九人 判任
技手 専任三百三十七人 判任
森林主事 専任二百四十人 判任
三 産業ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任三十三人 奏任
属 専任三十二人 判任
技手 専任二百二人 判任
四 土地改良ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任一人 奏任
技師 専任六人 奏任
属 専任二十五人 判任
技手 専任八十四人 判任
五 道路、橋梁ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任一人 奏任
技師 専任十三人 奏任
属 専任六十三人 判任
技手 専任二百九十八人 判任
六 河川ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
属 専任七人 判任
技手 専任三十四人 判任
河川監守 専任四十六人 判任
七 治水ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任九人 奏任
属 専任十五人 判任
技手 専任六十六人 判任
八 港湾ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任十二人 奏任
属 専任二十三人 判任
技手 専任六十二人 判任
九 殖民軌道ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任七人 判任
十 鉄道及軌道助成ニ関スル事務ニ従事スル職員
属 専任三人 判任
技手 専任三人 判任
十一 調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任一人 奏任
属 専任八人 判任
前項第四号乃至第八号ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス