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(拓殖及森林事務ニ従事セシムルタメ北海道庁ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 大正9年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百二十一號拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五百十八號
大正六年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「二十四人」ヲ「二十三人」ニ、「二百八十六人」ヲ「二百九十人」ニ、同項第三號中「二百五十五人」ヲ「二百七十四人」ニ、同項第四號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「八人」ヲ「五十九人」ニ、同項第五號中「一人」ヲ「二人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ、「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、同項第六號中「三人」ヲ「五人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「三十人」ニ、同項第七號中「九人」ヲ「十二人」ニ、「二十一人」ヲ「二十九人」ニ、「六十四人」ヲ「八十一人」ニ、同項第九號中「二百十四人」ヲ「二百三十七人」ニ、「二百二十人」ヲ「二百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五百十八号
大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「二十四人」ヲ「二十三人」ニ、「二百八十六人」ヲ「二百九十人」ニ、同項第三号中「二百五十五人」ヲ「二百七十四人」ニ、同項第四号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任十人」ニ、「八人」ヲ「五十九人」ニ、同項第五号中「一人」ヲ「二人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ、「五十二人」ヲ「五十六人」ニ、同項第六号中「三人」ヲ「五人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「三十人」ニ、同項第七号中「九人」ヲ「十二人」ニ、「二十一人」ヲ「二十九人」ニ、「六十四人」ヲ「八十一人」ニ、同項第九号中「二百十四人」ヲ「二百三十七人」ニ、「二百二十人」ヲ「二百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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