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(拓殖及森林事務ニ従事セシムルタメ北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 大正8年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百二十一號拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百二十一號
大正六年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
第一條
拓殖及森林ノ事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
殖民ニ關スル事務ニ從事スル職員
理事官 專任二人 奏任
技師 專任三人 奏任
屬 專任二十四人 判任
技手 專任二百八十六人 判任
二
產業ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任十七人 奏任
屬 專任十三人 判任
技手 專任八十七人 判任
三
道路橋梁ニ關スル事務ニ從事スル職員
理事官 專任一人 奏任
技師 專任十二人 奏任
屬 專任六十三人 判任
技手 專任二百五十五人 判任
四
土地改良ニ關スル事務ニ從事スル職員
理事官 專任一人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任二人 判任
技手 專任八人 判任
五
河川ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任五十二人 判任
六
石狩川治水ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任三人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任二十人 判任
七
港灣ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任九人 奏任
屬 專任二十一人 判任
技手 專任六十四人 判任
八
鐵道及軌道助成ニ關スル事務ニ從事スル職員
屬 專任二人 判任
技手 專任三人 判任
九
森林ニ關スル事務ニ從事スル職員
理事官 專任一人 奏任
技師 專任十八人 奏任
屬 專任三十六人 判任
技手 專任二百十四人 判任
森林主事 專任二百二十人 判任
前項第三號乃至第七號ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百二十一号
大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
第一条
拓殖及森林ノ事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
殖民ニ関スル事務ニ従事スル職員
理事官 専任二人 奏任
技師 専任三人 奏任
属 専任二十四人 判任
技手 専任二百八十六人 判任
二
産業ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任十七人 奏任
属 専任十三人 判任
技手 専任八十七人 判任
三
道路橋梁ニ関スル事務ニ従事スル職員
理事官 専任一人 奏任
技師 専任十二人 奏任
属 専任六十三人 判任
技手 専任二百五十五人 判任
四
土地改良ニ関スル事務ニ従事スル職員
理事官 専任一人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任二人 判任
技手 専任八人 判任
五
河川ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任五十二人 判任
六
石狩川治水ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任三人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任二十人 判任
七
港湾ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任九人 奏任
属 専任二十一人 判任
技手 専任六十四人 判任
八
鉄道及軌道助成ニ関スル事務ニ従事スル職員
属 専任二人 判任
技手 専任三人 判任
九
森林ニ関スル事務ニ従事スル職員
理事官 専任一人 奏任
技師 専任十八人 奏任
属 専任三十六人 判任
技手 専任二百十四人 判任
森林主事 専任二百二十人 判任
前項第三号乃至第七号ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革