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(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置ノ件第五条追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 大正11年10月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百二十一號拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百三十號
大正六年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
第五條
北海道廳長官ハ築港又ハ治水工事ノ爲必要ニ應シ管內ニ築港事務所又ハ治水事務所ヲ置クコトヲ得
築港事務所長及治水事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
築港事務所長及治水事務所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百三十号
大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
第五条
北海道庁長官ハ築港又ハ治水工事ノ為必要ニ応シ管内ニ築港事務所又ハ治水事務所ヲ置クコトヲ得
築港事務所長及治水事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
築港事務所長及治水事務所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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