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(拓殖及森林事務ニ従事セシムルタメ北海道庁ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正13年11月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百二十一號拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百五十一號
大正六年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項第三號中「技手 專任三百二十九人」ヲ「技手 專任三百三十六人」ニ、同第七號中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任三十五人」ニ、「技手 專任八十四人」ヲ「技手 專任九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百二十一号拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百五十一号
大正六年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項第三号中「技手 専任三百二十九人」ヲ「技手 専任三百三十六人」ニ、同第七号中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任三十三人」ヲ「属 専任三十五人」ニ、「技手 専任八十四人」ヲ「技手 専任九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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