日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(簡易生命保険積立金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
簡易生命保険積立金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險積立金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十九號
簡易生命保險積立金運用規則中左ノ通改正ス
第九條中「遞信省又ハ爲替貯金局高等官」ヲ「遞信部內ノ高等官」ニ改ム
第十條中「遞信省又ハ爲替貯金局判任官」ヲ「遞信部內ノ判任官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険積立金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十九号
簡易生命保険積立金運用規則中左ノ通改正ス
第九条中「逓信省又ハ為替貯金局高等官」ヲ「逓信部内ノ高等官」ニ改ム
第十条中「逓信省又ハ為替貯金局判任官」ヲ「逓信部内ノ判任官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革