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簡易生命保険特別会計法
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 大正5年7月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正10年4月4日 法律第41号
改正:
昭和6年3月28日 法律第12号
廃止:
昭和19年2月15日 法律第12号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
遞信大臣 箕浦勝人
法律第四十三號
簡易生命保險特別會計法
第一條
簡易生命保險事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條
本會計ニ於テハ保險料、積立金ヨリ生スル收入、每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ繰入ルル金額及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ保險金、還付金、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條
本會計ニ於ケル歲入總額ノ歲出總額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツヘシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第四條
政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
第五條
本會計ノ收入支出及積立金ノ運用ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
逓信大臣 箕浦勝人
法律第四十三号
簡易生命保険特別会計法
第一条
簡易生命保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条
本会計ニ於テハ保険料、積立金ヨリ生スル収入、毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ繰入ルル金額及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険金、還付金、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条
本会計ニ於ケル歳入総額ノ歳出総額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツヘシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スヘシ
第四条
政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第五条
本会計ノ収入支出及積立金ノ運用ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革