(畜産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和13年3月18日
法令の形式: 勅令
朕畜產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第百二十號
畜產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十二人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕畜産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第百二十号
畜産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス