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(畜産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和12年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
畜産試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕畜產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十六日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二十三號
畜產試驗場官制中左ノ通改正ス
第七條
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ畜產試驗場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕畜産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十六日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二十三号
畜産試験場官制中左ノ通改正ス
第七条
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ畜産試験場ノ支場又ハ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革