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法令データベース
本データベースについて
(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正5年2月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正6年7月21日 法律第9号
改正:
大正7年4月2日 法律第31号
改正:
大正8年2月10日 法律第1号
改正:
大正9年8月5日 法律第39号
改正:
大正10年4月1日 法律第30号
改正:
大正11年3月28日 法律第11号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正三年臨時事件ノ經費支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第四號
大正三年臨時事件ニ關スル經費支辨ノ爲政府ハ特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第四号
大正三年臨時事件ニ関スル経費支弁ノ為政府ハ特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革