(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 大正8年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正三年の臨時事件費支弁のための財源として、公債借入金の制限額を現行の八千八百万円以内から三億二千万円以内に改正しようとするものである。大正七年度予算の既定額は八千八百万円であるが、今回提出した臨時軍事費財源として第一号で約一億五千六百余万円、第二号で五千万円、さらに大正八年の臨時事件予備費一億七千二百万円が必要となり、これらを合計すると既定額を超過する約三億一千六百余万円の不足が生じる。そのため、既定額に不足額を加えた三億二千万円以内への改正を行うものである。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 作業会計法中改正法律案外六件委員会 第4号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月1日)
(大正8年2月6日)
貴族院
(大正8年2月7日)
(大正8年2月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第一號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「八千八百萬圓以內」ヲ「三億二千萬圓以內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第一号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「八千八百万円以内」ヲ「三億二千万円以内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス