大正三年の臨時事件費支弁のための財源として、公債借入金の制限額を現行の八千八百万円以内から三億二千万円以内に改正しようとするものである。大正七年度予算の既定額は八千八百万円であるが、今回提出した臨時軍事費財源として第一号で約一億五千六百余万円、第二号で五千万円、さらに大正八年の臨時事件予備費一億七千二百万円が必要となり、これらを合計すると既定額を超過する約三億一千六百余万円の不足が生じる。そのため、既定額に不足額を加えた三億二千万円以内への改正を行うものである。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 作業会計法中改正法律案外六件委員会 第4号