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法令データベース
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(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正8年2月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第一號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「八千八百萬圓以內」ヲ「三億二千萬圓以內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第一号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「八千八百万円以内」ヲ「三億二千万円以内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革