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法令データベース
本データベースについて
(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第三十號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「四億八千萬圓」ヲ「五億八千萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第三十号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「四億八千万円」ヲ「五億八千万円」ニ改ム
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詳細・沿革