(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正三年臨時事件費支弁に関する法律について、臨時軍事費支弁の追加予算額のうち7,500万円を借入金または公債により調達する必要が生じたため、法律で定められた限度額を5億8,000万円から6億5,000万円に増額しようとするものである。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月14日)
(大正11年3月2日)
貴族院
(大正11年3月6日)
(大正11年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十一號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「五億八千萬圓」ヲ「六億五千萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十一号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「五億八千万円」ヲ「六億五千万円」ニ改ム